(1) 住宅取得者の問題は以下のように言われています。
1.住宅の性能に関する表示の共通ルールが無いため、相互比較する事が難しい。
2.住宅の性能に関する評価の信頼性に不安がある。
3.住宅の性能に関する紛争について、専門的な処理体制が無い事から、その解決に多くの労力がかかる。
4.新築住宅の取得の際に、契約書において瑕疵担保期間が1~2年などとなっているため、その後に瑕疵が明らかになっても無償修繕が要求できない。
(2) この問題解消に以下の目的で法律が制定されました。
1.住宅の品質確保の促進。
2.住宅購入者等の利益の保護。
3.住宅に係わる紛争の迅速かつ適正な解決を図り国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与すること。
(3) この法律は3つの内容に分かれています。
1.瑕疵担保責任の特例
i.新築住宅の取得契約(請負・売買)において、基本構造部分(柱、梁など住宅の構造耐力上主要な部分等)の瑕疵担保責任(補修請求権等)を10年間義務付ける。
ii.新築住宅の取得契約(請負・売買)において基本構造部分以外も含めた瑕疵担保責任の20年までの伸長も可能にする。
2.住宅性能表示の創設
i.住宅性能(構造耐力、遮音性能等)に関する表示の適正化を図るための共通ルール (表示の方法、評価の方法の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする。
ii.住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価機関の信頼性を向上する。
iii.評価書に表示された住宅の性能は、契約内容とされることを原則とする事により、表示された性能を実現する。(新築住宅のみ)
3.住宅に係わる紛争処理体制の整備
i.性能評価を受けた住宅に係わる裁判外の紛争処理体制を整備し、紛争処理を円滑化・迅速化する。
(4) 皆様にお勧めすること。
住宅に係わる紛争の予防のため、設計および建設住宅性能評価の取得をお勧めします。
(5) 当社の主な業務。
〇企画・設計及び工事監理(土地の有効活用)
◇基本構造部分の構造設計はもちろん、住宅性能評価書の取得を含む、住宅(集合住宅、戸建住宅)の企画・設計・監理業務
〇構造設計及び工事監理(構造専門分野)
◇基本構造部分(柱、梁など住宅の構造耐力上主要な部分等)を含む、構造関係の設計・監理業務
【構造設計・監理業務は全ての用途を行います】
〇住宅性能評価支援業務(品確法専門分野)
◇設計図書(確認図書+実施図書)を基に、住宅性能評価書の取得を目的とする申請などの支援業務
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