(1) 管理組合の問題は、以下のように言われています。
建築後相当の年数を経たマンションの管理組合は、マンションの適正な維持管理(日常管理、大規模修繕等)に資することが必要です。 ところが一つの建物で多くの人々に区分所有されたマンションの管理組合は、区分所有者全体としての意思決定の難しさ、様々な利用形態の混在の他、建物の構造上の技術的判断に高度な知識が必要とされています。
(2) この問題解消に以下の目的で法律が制定されました。
区分所有者のみならず周辺地域の住環境の保全を図り、マンション管理の一層の適正化を行うこと。
(3) 皆様にお勧めすること。
大規模修繕工事や長期修繕計画などについて、管理組合の円滑な運営を行うために、コンサルタントの依頼をお勧めします。
(4) 当社の主な業務。
〇行政庁主催、管理組合員対象の講演業務
◇マンションの維持・保全
◇大規模修繕工事の進め方
〇管理組合へのコンサルタント業務
◇管理組合運営支援
◇大規模修繕工事計画から大規模修繕工事監理
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