(1) 古い建物の所有者の問題は、以下のように言われています。
阪神・淡路大震災では6400人を超える方が犠牲となり、約26万棟の家屋が全壊・半壊しました。建築物の被害の傾向をみると現行の耐震基準(昭和56年6月施行)以前に建築された建築物に被害が多く見られました。
(2) この問題解消に以下の目的で法律が制定されました。
地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、
建築物の耐震改修の促進のための処置を講ずることにより建築物の地震に対する
安全性の向上を図り、公共の福祉の確保に資すること。
(阪神大震災の教訓から、1995年12月25日より施行されている法律です。)
(3) 皆様にお勧めすること。
特定建築物の所有者は建物が現行の耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するように耐震診断や耐震改修設計の早期実施をお勧めします。
(4) 当社の主な業務。
〇耐震調査
〇耐震診断
〇耐震補強設計
〇耐震改修設計及び工事監理
◇対象建物:幼稚園舎、学校校舎、屋内体育館、共同住宅、生産施設等
(構造種別:鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造etc)
◇対象建物:戸建住宅
(構造種別:伝統的な軸組工法の木造住宅、在来工法の木造住宅)
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